被災地の中小企業が運転資金を借りる方法 【融資】

      2018/10/23

各地で地震・台風などの被害が相次いでいます。
予期できない災害は、経営活動に非常に大きなダメージになり得ます。

営業活動ができない、
期待していた日々の売上が見込めなくなる、
となりますと資金繰りが一気に厳しくなります。

ギリギリの経営をされている場合は、
既に金融機関からも目一杯借入をしている会社も多いと思います。

その場合、追加の融資をお願いしても、
運転資金の融資を断られてしまう事は少なくありません。

そんな時はセーフティーネット保証制度(4号)を検討されると良いかもしれません。

セーフティネット保証制度(4号)

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

とは、

「突発的災害(自然災害等)の発生に起因して
売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度」
で、罹災した企業が資金調達しやすくなる制度です。

【対象中小企業者】

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている。

2.下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、
その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高又は販売数量
(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が
前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれます。

【現在の指定案件】

1.平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震

2.平成30年7月豪雨による災害

3.平成28年熊本地震

4.平成30年大阪府北部を震源とする地震

5.平成30年8月30日からの大雨による災害

6.平成29年7月5日からの大雨による災害

7.平成30年霧島山における火山活動

【手続きの流れ】

対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は
主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出
(その事実を証明する書面等があれば添付)し、
認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に
認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※信用保証協会または金融機関による審査があるため、
「必ず借りることが出来る」とは言いかねますが、
比較的、前向きに取り上げてくれることが多いです。

中小企業は、借りられる金額を目一杯借りているところが多く、
こうした突発事態が起きたときに、
資金繰りが大幅に悪化することが少なくありません。

しかし、こういった救済制度を知っておくことで、
事業を継続させることができるようになります。

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