社長が保証人にならなくてもいい、5つの融資制度【融資3】
「設備投資の資金を借りたいのですが、出来れば保証人には入りたくない。 何かいい方法はありませんか?」 と聞かれたので、5つの制度についてお伝えしました。 無担保・保証人無しで借りられる5つの融資制度について説明させていただきます。 1.新創業融資制度 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象となるので、 何年も事業をされている会社や事業主は使えませんが、3,000万円まで無担保・無保証人で 借りることができる制度です。 これを利用するには、いろいろな要件があるのですが、創業者であれば、 一番使い勝手のよい融資制度ですね。 2.生活衛生改善貸付 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html 生活衛生関係の事業(理美容店・飲食業等)を営む小規模事業者のみが対象となりますが、 2,000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。 3.マル経融資(小規模事業者経営改善資金) https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、 経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
こちらも2,000万円までとなります。 4.経営者保証免除特例制度 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/keitoku.html この制度は、公庫の無担保枠の金額までは利用できます。 ただし、この制度はいろいろと要件があります。 (1)税務申告を2期以上実施し、かつ、事業資金の融資取引が1年以上あり、 直近の1年間、返済に遅延のないこと。 (2)最近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。 (3)直近の決算期において債務超過でないこと。 (4)法人から代表者への貸付金・仮払金等がないこと等。 ですので、債務超過企業や、2期連続赤字の企業は使えません。 端的に言うと、儲かっている企業が対象になってきます。 あまり中小企業向きではないですね。 5.中小企業経営力強化資金 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/64.html この制度は、「経営革新等認定支援機関」のサポートが必要となりますが、 債務超過企業であっても、2期連続赤字企業であっても使える融資制度です。 業種や年数、財務内容に制限がないため、中小企業が比較的使いやすい制度です。 2,000万円までは無担保・無保証人で利用できます。
昔からの流れで担保・保証人がつくのは当たり前、
と思っている経営者さんは多いです。
個人事業主は無限責任となるため、
これらの融資制度を使ったとしても効果はありません。
ですが、企業でしたら無担保・無保証となると、
精神的な安心感はかなり大きくなる事でしょう。
適切な融資制度を知って、
本業に集中できる体制づくり・資金繰りをしていきましょう!